行政書士試験の受験を考えている人の中には、「他の資格を持っていれば一部の科目が免除されないか」「公務員経験があれば何か優遇されないか」と気になっている人もいるだろう。
結論から言うと、行政書士試験には科目免除の制度は存在しない。すべての受験者が同じ科目・同じ条件で試験を受ける必要がある。ただし、「試験そのものが免除される」特認制度は存在する。この記事では、行政書士の免除制度について正確な情報をお伝えする。

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行政書士試験に科目免除はない
まず明確にしておきたいのは、行政書士試験には科目ごとの免除制度は一切ないという点だ。
他の国家資格試験では科目免除が設けられているケースがある。たとえば、税理士試験では会計科目に一部免除があったり、社会保険労務士試験では一定の実務経験で免除科目が生じたりする。
しかし行政書士試験の場合、前年の試験結果を持ち越すこともできず、他の資格を持っていることによる科目の免除もない。全受験者が法令等科目と基礎知識科目の全てを受験する必要がある。
行政書士試験の科目免除に関する誤解
- 他の法律系資格(宅建、司法書士等)を持っていても科目免除はない
- 大学の法学部卒でも科目免除はない
- 前年の試験で一定の得点を取っていても翌年への持ち越しはない
- 実務経験があっても科目の免除はない
試験そのものが免除される「特認制度」とは
科目免除はないが、行政書士の資格を取得するルートは試験合格だけではない。特認制度を利用すれば、試験を受けずに行政書士になれる場合がある。
試験免除の対象者一覧
行政書士法第2条に基づき、以下のいずれかに該当する者は試験を受けずに行政書士となる資格を有する。
1. 他の国家資格保有者
- 弁護士
- 弁理士
- 公認会計士
- 税理士
これらの資格を持っている場合、行政書士試験を受験することなく、行政書士として登録することができる。
2. 公務員(特認制度)
- 国家公務員または地方公務員として行政事務を担当した期間が通算17年以上ある者
- 中学卒業者の場合は通算20年以上の行政事務経験が必要

公務員の特認制度を詳しく解説
対象となる「行政事務」の範囲
特認制度で求められる「行政事務」は、単に公務員として働いていればよいというわけではない。行政上の権限の行使に直接関わる事務を担当していた期間が対象となる。
たとえば、許認可の審査・処分に関する事務、法令に基づく届出の受理・審査事務、行政計画の策定事務などが該当する。一方、技術職や研究職など、行政処分に直接関わらない業務は「行政事務」にカウントされない場合がある。
特認制度の手続き
特認制度を利用して行政書士になるには、以下の手続きが必要だ。
- 勤務先(退職済みの場合は旧勤務先)から「行政事務に従事していた」ことの証明書を取得する
- 各都道府県の行政書士会に登録申請を行う
- 行政書士会の審査を経て登録が認められる
特認制度のメリットとデメリット
メリット
- 試験勉強の負担がない
- 公務員時代の知識と人脈を活かせる
- 定年後のセカンドキャリアとして活用できる
デメリット
- 17年以上(中卒20年以上)という長い実務経験が必要
- 在職中は行政書士業務を兼業できない場合が多い
- 行政書士試験で問われる法律知識が体系的に身についていない可能性がある

他の士業資格との免除制度の比較
参考までに、他の士業資格における免除制度と比較してみよう。
税理士試験
税理士試験では、大学院修了者が一部科目の免除を受けられる。また、公認会計士や弁護士は税理士登録が可能だ。
社会保険労務士試験
一定の実務経験や学歴により受験資格が限定されるが、科目免除の制度は基本的にない。ただし、他の国家資格保有者には受験資格が認められる。
弁理士試験
弁理士試験では、一定の条件を満たすと選択科目の免除を受けられる。弁護士や特許庁での審査官経験者は試験そのものが免除される。
行政書士試験は他の士業と比べると免除制度が限定的だが、その分受験資格に制限がなく、誰でも挑戦できるという公平性がある。
試験免除なしで合格を目指すためのアドバイス
科目免除がない以上、全科目をしっかり対策して試験に臨むしかない。効率的な学習のためのポイントを押さえておこう。
行政法と民法に重点を置く
行政法と民法の2科目で試験全体の60%以上を占めるため、この2科目の出来が合否を決める。特に行政法は配点が最も高く、得点源にすべき科目だ。
基礎知識科目の足切りに注意
基礎知識科目は56点満点中24点以上を取る必要がある。配点自体は少ないが、足切り点を下回ると法令科目でどれだけ高得点を取っても不合格になる。文章理解や情報通信分野は比較的対策しやすいので、確実に得点しよう。
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よくある質問
行政書士試験の科目免除を受けるデメリットはある?
科目免除を受けると免除された科目の勉強をしなくて済む反面、他の科目で高得点を取る必要があるよ。特に一般知識の足切りラインはそのままだから、免除科目に頼りすぎないように注意が必要なんだ。バランスよく学習することが大切だね。
公務員経験者の免除制度の条件は?
行政書士試験には公務員経験者向けの免除制度があるよ。一定年数以上の行政事務経験があれば、試験を受けずに行政書士として登録できる場合があるんだ。具体的には、国や地方公共団体の公務員として17年以上(高卒の場合は20年以上)の行政事務経験が条件だよ。
他の資格保有者が行政書士試験で有利になる点は?
弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格を持っている人は、試験を受けずに行政書士として登録できるよ。これらの資格は行政書士法で定められた「特認」制度に該当するんだ。資格登録のみで行政書士としての活動が可能になるのは大きなメリットだね。
免除制度を利用した場合の登録手続きは?
免除制度を利用する場合は、各都道府県の行政書士会に必要書類を提出して登録申請を行うよ。登録には入会金や登録手数料が必要で、合計で約30万円程度かかるのが一般的なんだ。申請から登録完了までは約1~2ヶ月かかることが多いよ。
行政書士試験の免除制度は今後変わる可能性はある?
制度の変更は法改正によって行われるから、常に最新情報をチェックすることが大切だよ。行政書士試験研究センターの公式サイトや、行政書士会のホームページで最新の受験要項を確認しておこうね。大きな制度変更がある場合は、事前にパブリックコメントなどで情報が出ることが多いよ。
免除制度を使わずに試験合格を目指すメリットは?
試験で合格すると、行政書士としての知識を体系的に身につけられるのが大きなメリットだよ。免除制度で登録した場合と違って、試験合格者は法律知識の土台がしっかりしているから、実務でも自信を持って対応できるんだ。クライアントからの信頼も得やすいよ。
行政書士として登録した後に必要な研修はある?
行政書士として登録した後も、各都道府県の行政書士会が主催する研修に参加することが推奨されているよ。法改正への対応や実務スキルの向上のために、年に数回の研修が開催されるんだ。特に開業直後は、実務研修に積極的に参加して知識をアップデートすることが大切だね。
行政書士の科目免除制度を賢く活用するためのアドバイス
行政書士の科目免除制度を活用する際のアドバイスをまとめたよ。まず、免除制度の適用を受けるかどうかは、自分のキャリアプランを考えて判断することが大切だよ。公務員経験者で行政事務の実績がある人は、免除制度を積極的に活用するのが効率的だね。ただし、免除で登録した場合でも、実務では法律知識が必要になる場面が多いから、開業後も継続的な学習が欠かせないよ。特認制度で登録を検討している弁護士・税理士などの有資格者は、行政書士会への加入手続きや必要書類の準備を早めに始めるのがおすすめだよ。登録申請から実際に行政書士として活動できるまでには1~2ヶ月かかるから、スケジュールに余裕を持って準備しよう。登録後は、行政書士会の新人研修に参加して、実務の流れを学ぶことを強くおすすめするよ。
行政書士の開業準備と免除制度の関係
行政書士の免除制度を利用して登録した場合と、試験に合格して登録した場合で、開業後の実務に違いはあるのか気になる人も多いと思うよ。結論から言うと、登録方法に関係なく行政書士としてできる業務は同じだよ。ただし、試験合格者は行政法や民法の体系的な知識があるため、実務にスムーズに入りやすい傾向があるんだ。免除制度で登録した場合は、開業前に行政書士向けの実務講座や研修に参加して、必要な法律知識を補強しておくことをおすすめするよ。最近は、開業前の行政書士向けにオンラインで受講できる実務講座も増えているんだ。また、行政書士会の支部活動に積極的に参加することで、先輩行政書士から実務のノウハウを学べる機会も多いよ。
まとめ
行政書士試験には科目免除の制度はなく、全受験者が同じ条件で試験を受ける。ただし、弁護士・税理士・公認会計士・弁理士の資格保有者、および17年以上の行政事務経験がある公務員は、試験そのものが免除される特認制度がある。
ほとんどの受験者にとっては試験合格が唯一のルートとなるため、計画的な学習で全科目をバランスよく対策することが大切だ。
制度の最新情報は行政書士試験研究センター(https://gyosei-shiken.or.jp/)で確認できる。また、行政書士法の条文は総務省のe-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)で原文を確認可能だ。

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